芸術団体や実行委員会は、共同の実施主体になることはできますが、地方公共団体も必ず実施主体に含まれていなければなりません。
補助対象となりません。地方公共団体が主体的に実施する取組を対象としていることから、原則、地方公共団体が主催する又は関係団体等と共催する事業が補助対象となります。
なお、実行委員会が主催する事業であっても、当該実行委員会に地方公共団体が参画し、当該地方公共団体が主体的に取り組んでいる事業であれば補助対象となります。
認められます。補助事業者である地方公共団体は、実行委員会に事業の全部又は一部を実施させる場合、その経費の全部又は一部を補助又は負担することができます。
審査及び採択は年度ごとに行いますので、1年目が採択された場合であっても、2年目以降の採択が保証されるものではありません。
次年度の事業に関する準備経費は、補助対象期間として認められた期間に実施する事業の経費としては一切計上できません(補助対象外経費としての計上も不可)。
補助金の支払は、原則として事業完了後の精算払となります。概算払については、関係省庁と協議し、承認された場合のみ可能となります。
繰越し及び基金への投入は認められません。
できません。
委託費一式、ではなく、費目ごと明らかにするようにしてください。再委託についても、費目がいくつかに分かれているもの(公演委託等)は、費目ごと明らかにする必要があります。内訳書は、文化庁の様式で作成してください。
変更契約書や戻入処理をしたことが分かる書類等、決算額と一致する証憑書類を実績報告書類とともに提出してください。なお、補助対象経費が交付申請時から20%以上変動する場合は、事前に計画変更承認申請書の提出が必要となりますので御留意ください。
宿泊費については、当該地域におけるビジネスホテル(シングル)の一般的な料金が補助対象経費となり、これを超える経費については、補助対象外経費としてください。
手土産代や飲食費は交際費・接待費に当たるため、補助対象経費に計上することはできません。
飲食に係る経費は、事業に付随するものであっても、補助対象経費に計上することはできません。